よくあるご質問
- 鑑定評価の必要性が分かりません。相談だけでも可能ですか?
- もちろん、評価や調査の必要性の検討を含めて事前に慎重に検討いたしますので、お気軽にご相談下さい。
- 不動産査定と不動産の鑑定評価はどう違うのですか?
- 不動産鑑定評価とは、国土交通省の定めた基準に従い、不動産鑑定士がその不動産が最も価値を生む利用方法を判定し、その経済価値を表示するものです。
不動産鑑定士は、近隣相場だけではなく、複雑を極める建築規制、不動産の生み出す収益、社会経済情勢の動向等、さまざまな側面から不動産の経済価値を判定します。
したがって「不動産鑑定評価書」は、一般的な「査定」と異なり、公的機関等に提出する場合等において、その不動産の価値について、多角的・多面的に検証された説得力のある客観的資料として効力を発揮します。
- 不動産の調査・鑑定評価を行うに当たって、どのような資料を用意すればよいですか?
- すべての案件について、物件の所在地・範囲を明確に把握する必要があります。
- 地番・家屋番号の分かる資料
登記事項証明書・インターネット登記情報
固定資産税(都市計画税)納税通知書など - 物件の所在が分かる資料
住宅地図等 - その他、案件の性質に応じて、異なった資料の提供をお願いする場合があります。
- 地番・家屋番号の分かる資料
- また、不動産鑑定評価等を行う場合は、上記1.に加えて現状の収益を確認するための資料が必要となります。
- 賃料収入がある場合は賃料の分かる資料
レントロール(過去3か月分)
または、賃貸借契約書 - 火災保険等の保険料が分かるもの
- その他、案件の性質に応じて、異なった資料の提供をお願いする場合があります。
- 賃料収入がある場合は賃料の分かる資料
- 評価・調査において、現地立ち合いは必要ですか?
- 正式な不動産の鑑定評価においては、原則的に所有者様等の立ち合いをお願いしていますが、これ以外においては不要です。
- 報酬について教えてください。
- 当社は、案件の性質や規模に応じた基本報酬を定めています。また、見積時に追加的費用が発生するかを検討いたします。
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