都市再生特別措置法とは

都市計画の流れと都市再生

日本の都市計画関係の法律は、平成14年頃の立法から実は大きく方向転換をしています。すなわち、それまでの三大都市圏への集中を緩和させる政策から一転、都心回帰へと向かっています。

この時期は、バブル崩壊後の地価下落の止まらない時期であり、都市再生特別措置法に基づく民間都市再生事業計画の認可は、大幅な容積緩和・金融支援・税制の特例等様々な支援措置を講じることができるようになっています。

この法律は、その後大きな外部環境の変化を迎えることとなります。都市の国際競争力が問われる時代となり、東京のみならず日本の各都市は、諸外国との比較競争のなかで魅力ある都市としていく必要性が生じています。

さらに、事業者が主体的に公共性を担う、エリアマネジメントが存在感を増しつつあります。

エリアマネジメント

重要事項説明のその他の法令欄において記載が必要な事項は、この都市計画の流れであるエリアマネジメントのなかにあります。エリアマネジメントというと分かりづらく、その意味の指し示すところも広範囲です。建築協定もエリアマネジメントの一種といえるでしょう。

都市再生特別措置法は歩行者経路協定などの規定により、事業者が公共性の一部を担うことを可能にしています。

同法で規定されている歩行者経路協定の範囲では、歩道やペデストリアンデッキの清掃・維持管理や、防犯パトロールなどの公共的な部分を、事業者で行う協定を締結し認可を受けます。

事業者(所有者等)が協定の認可を受けて主体的に担った公共性は、売買等で事業者(所有者等)が変わった場合であっても、新たな所有者は協定を引き継がなければなりません。

この協定および承継効が重要事項説明の必須記載事項となります。

 

重説記載事項

(1) 都市再生緊急整備地域内における都市再生歩行者経路協定の承継効

(2) 退避経路・退避施設・都市再生整備歩行者経路の整備・管理に関する各協定の効力への準用

(3)  非常用電気供給施設協定の承継効 平成28年9月1日施行

福岡市・JR博多シティ・福岡センタービル・西日本シティ銀行は、歩行者経路協定を締結しています。

歩行者経路協定が結ばれている通路