5の2.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

概要

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法は、宅地化の進展が予想される空港周辺について、住宅、学校、病院等の静穏な環境を要する建築物の建築を制限するものであり、航空機騒音障害防止特別地区においては住宅の建築ができないなど、大幅な権利制限があります。成田空港のみが特定空港として指定されており、千葉県成田市およびその周辺においてのみ適用されています。

重説記載事項

航空機騒音障害防止地区

航空機騒音障害防止特別地区以外の航空機騒音障害防止地区内において、学校、病院、住宅等の建築(用途変更を含む)をしようとする場合、政令で定める防音上有効な構造とする必要があります。 (第5条第1項)

航空機騒音障害防止特別地区

航空機騒音障害防止特別地区内においては、学校、病院、住宅等の建築物を建築(用途変更を含む)することはできません。 (第5条第2項)

確認方法・指定状況等

確認方法

いずれの地区も都市計画で指定されるため、都市計画図で確認が可能です。

指定状況

千葉県:成田市、香取郡多古町、山武市(特別地区の指定なし)、山武郡横芝光町、山武郡芝山町