広大地判定

広大地とは

広大地の評価とは、財産評価基本通達24-4に定められた、大規模な土地についての相続税法上の評価方式です。広大地に該当する場合、通常の路線価に画地調整率を乗じた評価方式により計算した場合に比べて、大幅に納税額が減少する場合があります。

広大地判定をめぐる混乱

平成16年に改正された現行の広大地制度は、従前の有効宅地化率を求める方法から、広大地補正率による簡便な処理を可能としたものでしたが、路地状開発の取り扱い等については大きな混乱を来しており、実務においてその適用を躊躇せざるを得ない状況となっています。
このような状況にも関わらず、広大地制度の適用は、税理士や納税者が選択的に適用できるものではないため、担当税理士が広大地に該当するにも関わらず適用しなかった場合、納税者から損害賠償請求を受ける場合があります。

当社の広大地判定をご利用いただくメリット

財産評価基本通達および資産評価企画官情報に示されている事項・手順をもとに、豊富な資料を添付のうえ、詳らかに調査対象地が広大地に該当していることを立証します。

成果物ラインナップ

広大地判定にかかる意見書

街の発展の動向が時期により大きく異なる場合や、広大地判定にかかる検討要因のうち、複数の事項について判定が困難な場合に最適です。また、更正の請求を行う場合には、取得をお勧めしています。

開発想定図 (現地役所調査あり)

対象地および現地市役所等に赴き、宅地開発を行う場合の規制について慎重に精査のうえ、画地割り図を作成いたします。

開発想定図 (現地役所調査なし)

周辺環境や画地規模・形状・道路の状況から広大地に該当することが概ね問題ない場合に、万が一に備えての補足的資料としてご活用いただけます。

もちろん、特段の追加的資料がない場合であっても、広大地の判定上問題がない場合もありますので、お問い合わせ時に検討いたします。

広大地判定業務の流れ

1.お問い合わせの前に
物件の概要(評価単位)・所在・形状・規模が分かる資料(住宅地図、登記記録、公図・地積測量図)をお手元にご用意下さい。
2.お問い合わせ・当社にて資料の事前精査
送付いただいた資料とご依頼の背景をもとに、机上にて最適な提案をさせていただきます。
なお、事前精査に当たっては、以下の事項を当社で検討いたします。

  • 登記記録記載の土地の面積の精度
  • 「その地域」の範囲および状況の利用状況
  • 都市計画等の建築に関する制限
  • 前面道路の状況

事前精査の結果、広大地判定の可能性を報告いたします。もちろん、特段のレポートも必要なく広大地として認められる可能性が高い場合は、その旨をお伝えします。

メール・ファックスにて資料の送付をお願いします。
Email:info@aoi-asset.co.jp
FAX:03-3221-6000
電話:03-3434-7000

3.事前精査の結果を踏まえお見積りをお届けします。
事前精査により判定の可能性が高い場合、お客様と打ち合わせのうえ、成果品を確定のうえお見積書をお届けします。
4.意見書・図面等の作成開始
必要に応じて適宜経過報告いたします。
5.不動産鑑定評価書等の提出
正式なご依頼から、おおよそ2週間程度の提出となります。
必要に応じて、提出前に意見書・図面の内示を行います。
アフターフォロー
意見書等発行後も、お気軽にご相談ください。

報酬

広大地判定等

税理士事務所様向け調査 基本報酬
広大地関係 広大地判定にかかる意見書 324,000.
物件調査および開発想定図の作成
開発想定図の作成(現地調査なし)
108,000.
54,000.

※交通費無料エリア以外については、交通費を別途申し受けます。

広大地判定 交通費無料エリア

東京都 全域
(ただし、伊豆諸島・小笠原諸島等の島嶼および西多摩郡奥多摩町・檜原村を除く。)
神奈川県
横浜市・川崎市・相模原市(緑区を除く)・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町
埼玉県 全域
(ただし、秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町・東秩父村・長瀞町・上川町を除く。)
千葉県
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・野田市・成田市・佐倉市・習志野市・柏市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・泗水町・栄町

ご注意事項

キャンセル料について

事前準備段階におけるキャンセルについては基本報酬の10%、現地調査着手後のキャンセルについては、基本報酬の80%のキャンセル料を申し受けます。

広大地判定の適用について

調査および成果物の作成に当たっては、細心の注意を払って行っておりますが、広大地判定の適用を保証するものではありません。

調査単位について

調査に当たっては、一筆の土地または互いに隣接した一団の土地であって、税法で定める評価単位としてお客様が指定する範囲となります。