不動産鑑定

不動産鑑定評価とは

不動産鑑定評価とは、国土交通省の定めた基準に従い、不動産鑑定士がその不動産が最も価値を生む利用方法を判定し、その経済価値を表示するものです。

不動産鑑定士は、近隣相場だけではなく、複雑を極める建築規制、不動産の生み出す収益、社会経済情勢の動向等、さまざまな側面から不動産の経済価値を判定します。

したがって「不動産鑑定評価書」は、一般的な「査定」と異なり、公的機関等に提出する場合等において、その不動産の価値について、多角的・多面的に検証された説得力のある客観的資料として効力を発揮します。

このようなときには不動産鑑定評価をご利用下さい。

税務対策

同族会社間、会社役員と会社間との売買、交換のとき

「同族会社間での不動産売買は、常に恣意的な価格決定が行われる可能性がある」。税務当局はそのように考えているようです。したがって、同族会社間での売買等を行う場合、税務調査に備えて、慎重に売買価格を決定する必要があります。ところが、法人税法および所得税法においては、時価について「その時における価額」とするのみで、明瞭に示されておりません。鑑定評価書を取得することにより、事前に時価と譲渡予定価格のかい離の程度を把握することにより、安心して申告することができます。

親族間での売買・交換のとき

親族間、例えば、親から子へ不動産を売却する場合、少しでも安い価格で譲渡してあげたいというのが現実ではないでしょうか?しかし、そこには「みなし贈与」(相続税法第7条)として多額の贈与税を負担するリスクがあります。したがって、著しく低い価格で不動産を買い受けた場合、買主には、時価とその売買価格との差額について、贈与税が課税されることとなります。さらに、この場合の時価は、財産評価基本通達によるものではないものと個別に通達されています。親族間で売買等を行う場合は、ご担当されている税理士と慎重に打ち合わせを行い、必要に応じて不動産の鑑定評価を取得することをお勧めします。

相続をするとき

相続税申告時の不動産の評価は、原則的に国税庁の定めた財産評価基本通達によることとされていますが、一定の場合には通達以外の評価が認められる場合があります。

  • 建築基準法上の道路に有効に接していない土地
  • 道路との高低差のある土地
  • 全域が傾斜している土地
  • 極端な不整形地
  • 市街化調整区域内の山林・雑種地
  • 著しく価格が下落しているリゾートマンション等

その他

現物出資

不動産を現物出資する場合には弁護士等の証明に加えて不動産鑑定士による鑑定評価書が必要です。

借地権、底地の売買

価格が必ずしも明瞭でない、借地権・底地の売買に当たっては、不動産鑑定評価書が相手方の説得材料として有効である場合があります。

不動産鑑定業務の流れ

1.お問い合わせの前に
物件の概要が分かる資料(住宅地図、登記簿等)をお手元にご用意下さい。
依頼の必要性が分からない時点でも大丈夫です。
2.お問い合わせ・当社にて資料の事前精査
ご依頼の背景、物件の種類・用途、所在地、規模、ご希望の納期を、電話、お問い合わせフォーム、またはメールでお伝えください。なお、不動産の鑑定評価に当たっては、通常2週間程度必要となります。

電話・メール・ファックスでお気軽にお問い合わせください。
Email:info@aoi-asset.co.jp
FAX:03-3221-6000
電話:03-3434-7000

3.お見積書の発行・契約締結
不動産鑑定評価等の価格調査の場合、日本不動産鑑定士協会連合会の標準書式となります。
お見積りは無料です。
契約締結と同時に、評価に必要な資料のご提示をお願いしています。
4.現地調査・不動産鑑定評価書等の作成開始
必要に応じて適宜経過報告いたします。
5.不動産鑑定評価書等の提出
正式なご依頼から、おおよそ2週間程度の提出となります。
必要に応じて、提出前に評価額・報告概要の内示を行います。
アフターフォロー
評価書・調査書等発行後も、お気軽にご相談ください。

報酬

不動産鑑定評価等の価格等調査業務 基本報酬
不動産鑑定評価書
不動産調査報告書
更地 500㎡未満 216,000.
500㎡以上2,000㎡未満 270,000.
2,000㎡以上5,000㎡未満 324,000.
5,000㎡以上 別途ご相談
自用の建物
及びその敷地
戸建住宅 216,000.
建物延床面積 1,500㎡未満 270,000.
1500㎡以上5,000㎡未満 324,000.
5,000㎡以上 別途ご相談
貸家及びその敷地 10戸未満のアパート等 216,000.
建物延床面積 1,500㎡未満 270,000.
1500㎡以上5,000㎡未満 324,000.
5,000㎡以上 別途ご相談
区分所有建物及び
その敷地
居住用マンション1戸 216,000.
上記の棟内別住戸1戸 108,000.
連棟住宅 162,000.
居住用以外の1戸 216,000.
建物のみ 建物所有目的法人の設立時1棟 324,000.
その他の類型 別途ご相談

※ 基本報酬には、消費税を含んでいます。
※ 見積もりに当たっては、土地・建物の登記記録記載面積を採用いたします。
※ 全部事項証明書の取得が必要な場合、別途申し受けます。
※ 交通費無料エリア以外については、交通費を別途申し受けます。

不動産鑑定評価 交通費無料エリア

東京都 全域
(ただし、伊豆諸島・小笠原諸島等の島嶼および西多摩郡奥多摩町・檜原村を除く。)
神奈川県
横浜市・川崎市・相模原市(緑区を除く)・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町
埼玉県 全域
(ただし、秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町・東秩父村・長瀞町・上川町を除く。)
千葉県
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・野田市・成田市・佐倉市・習志野市・柏市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町

ご注意事項

キャンセル料について

事前準備段階におけるキャンセルについては基本報酬の10%、現地調査着手後のキャンセルについては、基本報酬の80%のキャンセル料を申し受けます。

隠れた瑕疵等の取り扱いについて

調査に当たっては、細心の注意を払って行っておりますが、隠れたる瑕疵や所有者等のみが知りうる事項については、評価に織り込むことが出来ない場合があります。

調査単位について

通常の不動産鑑定に当たっては、一筆の土地または互いに隣接した一団の土地およびその土地上の建物であって、通常一つの売買単位となる範囲を、1案件としての調査単位として把握します。