19の2.特定都市河川浸水被害対策法
概要
現在都市部においては、大部分がコンクリート等に覆われ降雨時の雨水が地面に浸透せず、短時間に大量の雨水が河川に流入し、都市部の河川流域における浸水被害が頻発しています。特定都市河川浸水被害対策法は、都市部の河川流域について、特定都市河川及び特定都市河川流域の指定、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の浸透を著しく妨げる行為の許可制度等により都市型水害の抑制を図るもの。
重説記載事項
1.特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為の許可・変更の許可
宅地等以外の土地で行う一定規模以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要です。また、一定の変更に当たっても許可が必要です。 第9条・第16条
2.雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可
雨水貯留浸透施設の貯留・浸透機能を阻害するおそれのある一定の行為をしようとする場合、あらかじめ、都道府県知事等の許可が必要です。 第18条第1項
3.保全調整池における行為の届出等
保全調整池について、雨水の貯留機能を阻害するおそれのある一定の行為を行う場合、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届出が必要です。 第25条1項
4.保全調整池に関する管理協定の効力
公告のあった保全調整池に関する管理協定は、その公告のあった後に保全調整池の所有者等となった者に対しても、その効力が及びます。第31条
特定都市河川流域の指定状況
鶴見川流域
東京都:町田市、稲城市 神奈川県:横浜市、川崎市
境川流域
横浜市、相模原市、鎌倉市、藤沢市、大和市、町田市
引地川流域
藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
巴川流域
静岡県静岡市
新川流域(500㎡以上の雨水浸透阻害行為について許可必要)
名古屋市北区、西区、中川区、港区、一宮市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、あま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町
境川流域(500㎡以上の雨水浸透阻害行為について許可必要)
名古屋市緑区、安城市、知立市、みよし市、刈谷市、東海市、豊明市、東郷町、豊田市、大府市、日進市、東浦町
寝屋川流域
大阪市都島区、天王寺区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、鶴見区、平野区、中央区、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市
その他
特定都市河川浸水被害対策法施行令5条で定める許可が必要な雨水浸透阻害行為は、1000㎡以上とされています。ただし、愛知県内の新川流域および境川流域においては、条例により500㎡以上の雨水浸透阻害行為について許可が必要です。