12の3.集落地域整備法

概要

国土利用計画法の土地利用基本計画では、都市地域は都市計画法に基づく都市計画区域として、農地地域は農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域として指定されることとなっており、各々整備・開発・保全や農業の振興が図られることになっています。

これらの地域は、完全に別個のものとして明確に分けられているわけではなく、都市計画区域(市街化区域を除く)内であり、かつ農業振興地域内である土地が存在しています。集落地域整備法は、都市近郊農村の急速な都市化を受けて良好な営農と居淳環境の確保を目的として建設省(当時)と農林水産省の共管として施行されたものです。

この法律の集落地域は、都市計画区域(市街化区域を除く)かつ農業振興地域内の土地で、農業と都市環境の調和を図ることが必要な地域について定められ、この地域では都市計画に集落地区計画を定めることができます。

重説記載事項

行為の届出等
集落地区整備計画が定められている集落地区計画の区域内においては、下記の行為を行う場合、着手する日の30日前までに市町村長への届出が必要です。
① 土地の区画形質の変更
② 建築物等の新築、改築又は増築等
また、設計や施工方法を変更する場合も同様に変更行為に着手する30日前に市町村長に届出が必要です。

※上記以外にも、集落地区計画/集落地区整備計画および関連する条例の確認が必要です。

 

集落地区計画指定状況等

宮城県  大崎市  鶴ヶ埣地区
秋田県  潟上市  南きたの地区
福島県  郡山市  片平地区集落
茨城県  取手市  浜田・上萱場地区
静岡県  袋井市  田原集落地区
愛知県  豊田市  上郷配津集落
滋賀県  守山市  欲賀集落地区
兵庫県  姫路市  土師地区
兵庫県  姫路市  岩部地区
兵庫県  加古川市 神野地区
鳥取県  日吉津村 今吉・海川新田地区
高知県  南国市  植田地区
福岡県  久山町  上久原集落地区計画
福岡県  福岡市  金武・吉武地区
沖縄県  八重瀬町 富盛地区

沖縄県八重瀬町

関連事項

・地区計画等

・都市計画法第34条10号(市街化調整区域での開発等許可立地基準)
(集落地区整備計画に適合している場合、開発許可等を受けることができます)

・農業振興地域の整備に関する法律