準都市計画区域とは

準都市計画区域とは

準都市計画区域とは…

都市計画法においては、準都市計画区域は下記のような場合に指定できるとされています。

都市計画法 第5条の2  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年5月19日公布  平成13年5月18日施行)

 

準都市計画区域は、平成12年の都市計画法等の改正により創設されました。国の政策はコンパクトシティを掲げており、都市計画区域外の大規模小売店舗の立地規制を可能としたもの。

用途地域内で定めることのできる特別用途地区の改正や、用途指定のない区域において定めることのできる特定用途制限地域の創設も併せて行われています。市街化調整区域での大規模開発が廃止されたのもこの改正時期となります。

 

定めることのできる地域地区等

準都市計画区域においては、下記の地域地区を定めることができます。
「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「特定用途制限地域」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地域」「伝統的建造物群保存地区」

なお、準都市計画区域においては、市街地開発事業を定めることはできません。

開発許可

原則3,000㎡以上許可必要

以下の市町村で準都市計画区域の指定が確認されています。
北海道:ニセコ町、倶知安町、七飯町、北見市、洞爺湖町
青森県:青森市
茨城県:常陸太田市
群馬県:前橋市
長野県:飯田市
静岡県:牧之原市
愛知県:新城市
福井県:永平寺町
広島県:広島市
福岡県:久留米市、飯塚市、八女市、豊前市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川町、篠栗町、大木町、香春町、糸田町、大任町、福智町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町
佐賀県:江北町、神埼市
熊本県:玉東町
大分県:中津市、大分市