緑化地域

概要

緑化地域は都市計画で定める地域地区の一つで、都市緑地法に基づく制度です。緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度であり、また、緑化地域制度が適用された建築物は、将来的にも基準以上の緑化率を維持していくことが義務付けられています。

指定できる区域

用途地域内で、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域で指定することができます。

都市計画で決定する事項

・緑化率(緑化施設の面積の敷地面積に対する割合)の最低限度を定めることとされています。

指定状況

現在指定が確認できるのは、以下の3市区のみです。

・東京都世田谷区のうち市街化調整区域を除く全域
対象面積300㎡以上
緑化率の最低限度   5%~25%以上

・神奈川県横浜市のうち住居系用途地域全域
対象面積500㎡以上
緑化率の最低限度 10%以上

・愛知県名古屋市のうち市街化調整区域を除く全域
建ぺい率 50%以下の場合の場合 対象面積 300㎡以上 緑化率の最低限度 20%以上
建ぺい率 50%超~60%以下の場合  対象面積 300㎡以上 緑化率の最低限度 15%以上
建ぺい率 60%超~80%以下の場合 対象面積  500㎡以上  緑化率の最低限度 10%以上

・愛知県豊田市のうち市中心部
対象敷地面積500㎡以上
建ぺい率60%の場合 緑化率15%(上乗せ条例により20%)
建ぺい率80%の場合 緑化率5%  (上乗せ条例により10%)

条例について

緑化地域制度の適用がない場合等においても、別途条例で同様の制度が定められています。
・世田谷区みどりの基本条例
・横浜市緑の環境をつくり育てる条例
・名古屋市緑のまちづくり条例
・豊田市緑化推進条例