市街地開発事業等予定区域

市街地開発事業等予定区域とは

市街地開発事業等予定区域とは、買収または収用を伴う市街地開発事業等について、本来の都市計画決定に先立ちその予定区域を都市計画で定めるものです。

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画の告示日から起算して3年以内に「本来の」都市計画決定を行わなければならず、「本来の」都市計画決定の告示日から起算して2年以内に事業認可等の申請を行わなければなりません。

市街地開発事業等予定区域は、近い将来の事業実施が予定されていることから、施行予定者を必ず定めることとされ、土地の先買い制度や、都市計画事業の事業の認可のあった土地と同程度の建築制限が規定されています。

 

指定できる事業

 

市街地開発事業
1  新住宅市街地開発事業の予定区域
2  工業団地造成事業の予定区域
3  新都市基盤整備事業の予定区域

都市施設
4  区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
5  一団地の官公庁施設の予定区域
6  流通業務団地の予定区域

 

市街地開発事業等予定区域での制限

行為制限

市街地開発事業等予定区域において下記の行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。
・土地の形質の変更
・建築物の建築
・その他工作物の建設

譲渡制限

・市街地開発事業等予定区域の告示の日の翌日から起算して10日を経過した後は、土地建物等の有償譲渡については、施行予定者に届出が必要です。また、届出後30日以内の期間内は、施行予定者は必要と認める場合には、届出された土地建物等の予定対価の額で当該土地建物等を買い取ることができます。
・この有償譲渡の届出をした場合、施行予定者から買い取らない旨の通知がない限りは、30日間はその譲渡をすることができません。

 

指定状況

現在、市街地開発事業等予定区域に指定されている区域はありません。