12の2.幹線道路の沿道の整備に関する法律
概要
高度成長期におけるモータリゼーションの著しい発達は、道路を走行する自動車がもたらす騒音・振動・排気ガスの大気汚染といった環境問題をも引き起こし、国道43号線公害訴訟など大きな社会問題と発展しました。
このような時代背景のなか、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道において、騒音等の低減とまちづくりを一体的に進めるべく昭和55年に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が制定されました。この法律に基づき、道路交通騒音が著しく沿道環境の整備が必要な道路について、知事が沿道整備道路を指定し、沿道住民の意向を踏まえて沿道地区計画等が都市計画で定められます。
なお、沿道地区計画が決定された地区では、緩衝建築物の建築に対する助成、防音工事に対する助成などの制度を受けることができる場合があります。
重説記載事項
行為の届出等
沿道地区計画の区域(沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域)内において、下記の行為を行う場合は、着手する日の30日前までに市町村長への届出が必要です。
① 土地の区画形質の変更
② 建築物等の新築、改築又は増築等
また、届出をした事項を変更しようとする場合も変更行為に着手する30日前に市町村長に届出が必要です。
※上記以外にも、沿道地区計画/沿道地区整備計画および関連する条例の確認が必要です。
沿道地区計画の指定状況
現在、下記の区域について沿道地区計画の指定が確認できます。
葛飾区 葛飾区環状7号線地区
江戸川区 江戸川区環状七号線沿道地区
杉並区 杉並区環状八号線沿道地区
杉並区 杉並区環7沿道地区
世田谷区 世田谷区環状八号線砧公園・上用賀地区
世田谷区 世田谷区環七野沢地区北部
世田谷区 世田谷区環状八号線砧・桜丘地区
世田谷区 世田谷区環状八号線野毛・等々力・中町地区
世田谷区 世田谷区環状八号線瀬田・玉川台地区
世田谷区 世田谷区環状八号線瀬田・上野毛・野毛地区
世田谷区 世田谷区環状八号線東玉川地区
世田谷区 世田谷区環七三軒茶屋・上馬地区
世田谷区 世田谷区環七代田北部地区
世田谷区 世田谷区環七代田南部・若林地区
世田谷区 世田谷区環七野沢地区南部
世田谷区 世田谷区環状八号線上北沢五丁目地区
世田谷区 世田谷区環状八号線千歳台・船橋地区
世田谷区 世田谷区環状八号線粕谷・南烏山・八幡山地区
世田谷区 世田谷区環状八号線玉川田園調布地区
世田谷区 世田谷区環七大原・羽根木地区
足立区 足立区環状7号線A地区
足立区 国道4号A地区
足立区 国道4号B地区
足立区 足立区環状7号線B地区
足立区 足立区環状7号線C地区
足立区 足立区環状7号線D地区
大田区 大田区環7沿道地区計画
大田区 大田区中原街道沿道地区計画
大田区 大田区環8沿道地区計画
中野区 環7沿道地区
板橋区 板橋区国道254号線(川越街道)A地区
板橋区 板橋区環状8号線B地区
板橋区 板橋区環状8号線A地区
板橋区 板橋区環状7号線
板橋区 板橋区国道254号線(川越街道)B地区
北区 北区環状七号線
目黒区 目黒区環七沿道地区
練馬区 春日町二丁目地区
練馬区 北町・早宮地区
練馬区 環状7号線桜台・栄町・豊玉地区
練馬区 羽沢・小竹町地区
練馬区 練馬区笹目通り
品川区 中原街道沿道地区
四日市市 国道23号四日市地区
尼崎市 城内地区
尼崎市 武庫川・元浜地区
尼崎市 竹谷地区
尼崎市 道意地区
尼崎市 開明地区