建築基準法上の道路 全体像2

建築基準法上の道路の種類

建築基準法上の道路の概要は、下記の通りとなります。これらの表は一般的によく見られるものですが、この条文は原則的には42条1項1号に引き寄せられる構造となっています。
開発道路は、道路管理者に採納されることにより公道となり、土地区画整理事業は換地処分後に公道となります。既存道路は何らかの理由により公道認定できなかった道路を想定しており、事業予定道路は、拡幅工事や新設工事完了後にその全域が公道となることが予定されています。
なお、位置指定道路(建築線を含む)についても後に公道となっている場合が見受けられます。

4m以上の建築基準法上の道路

建築基準法の道路は、原則4m(または6m)以上とされており、下記の道路は原則4m(または6m)以上となります。

幅員4m以上
42条1項1号 道路法上の道路。ただし、高速自動車国道は含みません。
42条1項2号 開発行為による道路「開発道路」、土地区画整理事業による道路等
42条1項3号 「既存道路」接道義務規定前より存在する幅員4m以上の道
42条1項4号 「事業予定道路」2年以内に事業の執行が予定される都市計画道路等
42条1項5号 「 位置指定道路」
「建築線」とよばれる附則5項道路※(幅4m以上の告示建築線)
68条の7 「予定道路」とよばれる地区計画等による道路。この道路も建築基準法上の道路(42条1項)と見なされますが、道路内の建築制限のみが生じています。この道路のみに接している場合は、建築できません。

※附則5項道路については、4m未満の場合が多く見受けられます。

4m未満の建築基準法上の道路

建築基準法は昭和25年11月23日に施行され、このときに現在の接道義務制度が導入されました。建築基準法以前は市街地建築物法が施行されており、この法律においても接道義務と同様の接線義務が存在しており、この法律において道路は、9尺(約2.7m)とされていた時期が長く続いていました。42条2項道路等は、建築基準法上の道路幅員を4mと定めた一方で、救済措置として設けられたものです。

幅員4m未満
42条2項 基準日以前に存在する幅員4m未満の道路。特定行政庁が指定
42条3項 2項道路の要件を満たすもののうち、4mラインまでの後退が困難なもの
建築審査会の同意を経て特定行政庁が指定。

 

都市計画区域および準都市計画区域以外の区域で接道義務

建築基準法の接道義務は集団規定であり、都市計画区域・準都市計画区域内でのみ適用されるのが原則です。しかし、建築基準法6条1項4号の区域においては、建築基準法68条の9に基づく条例を定めることができます。これにより接道義務や容積率といった集団規定と同様の制限が課せられる場合があります。また、6条1項4号の区域では、建築基準法22条(屋根不燃区域)の指定が併せて行われている場合が多いようです。