建築基準法上の道路 42条1項道路

42条1項1号道路とは

一般に公道とよばれ、道路法上の都道府県道、特別区道、市道、町道、村道のことである。道路の維持管理を行政が行うなど建築を行う場合、最も安心感の高い道路と言えます。

42条1項2号道路とは

道路を築造できる法律は様々ありますが、42条1項2号道路は都市計画法による開発行為や、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業などにより築造された道路のことです。これらの道路は開発行為完了後や換地処分後に、道路管理者に管理を引き継ぎ、原則的には公道となることが予定されています。道路法上の道路となった場合は、42条1項1号道路として取り扱われます。
したがって、この道路は公道として管理が引き継がれるまでの間に、建築確認を可能とするものと言えるでしょう。この道路がなければ、土地区画整理事業など事業期間が長期にわたる場合、換地処分が完了し道路認定されるまで建築確認を受けることができないこととなってしまいます。
なお、開発道路の場合は、協議が整わないなどの理由により採納されず、開発道路のまま存続する場合も多く見受けられます。

 42条1項3号道路とは

42条1項3号道路とは、建築基準法の3章の適用時(接道義務が生じた最初の日)において存在した、幅員4m以上で一般の通行の用に供されていたものをいいます。条文から公道・私道の別は不明ですが、4m以上の公道は42条1項1号となるため、原則的には私道であると考えられます。私道以外のケースとして考えられるのは、公道の両端に私道部分が付帯している場合や、何らかの理由により公道として認定できない場合などが考えられます。
この道路として判定される要件は、42条2項道路と概ね同じですが、2項道路で求められている「建ち並び」は不要です。

42条1項4号道路とは

42条1項4号道路は、都市計画における街路事業などにより道路が新設・拡幅等される場合に、道路形態が完全に整っていない場合であっても、2年以内に事業の執行が予定されている場合は、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路として取扱うものです。この42条1項4号道路も、事業が完了し道路法上の道路となった場合は、42条1項1号道路となります。

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42条1項5号道路とは

土地の規模が一定以下の場合は、都市計画法に基づく開発行為等によらず、建築基準法上の道路を築造することが可能であり、これは一般に位置指定道路と呼ばれています。この道路は、建築基準法施行令144条の4の基準に適合し、関係権利者の承諾を得て特定行政庁に申請することが必要です。