建築基準法上の道路 42条3項道路
42条3項道路とは
42条2項道路は、4mラインを道路とみなすとされていますが、42条2項道路に該当するもののうち、土地の状況により4mラインまでの後退が困難な場合、建築審査会の同意を経て、後退ラインを2.7m以上4m未満の範囲で別に指定することができるもの。
従来はほとんど適用がなかったものと思われますが、平成15年の建築基準法の改正により3項道路のみに接する建築物の制限を条例で付加できるようになったこと、および平成16年に国土交通省が3項道路について歴史的な細街路や密集市街地での建替えの促進を図る場合に、42条3項を適用できることを通知したため、一部で適用されました。
代表的な適用例
歴史的な細街路:京都市東山区祇園町南側の区域内における9路線
祇園・西松竹小路
密集市街地の建替え促進:東京都中央区月島地区
なお、調査に当たっては建築基準法43条の2に基づく条例や地区計画(地区整備計画)についての慎重な確認も必要です。