建築基準法上の道路 42条2項道路
42条2項道路(幅員1.8m以上4m未満)
旧来より日本の道は幅員が狭い場合が多く、この4m以上という幅員規定を満たさない道が多数存在します。また、建築基準法以前の市街地建築物法において、道路幅員を9尺以上(約2.72m)とされている時期が長く続いておりました。
建築基準法42条2項道路は、接道義務規定の適用以前より存在する幅員4m未満の道について、道路中心線より原則2m後退(セットバック)したラインまでを道路と敷地の境界とみなすことにより、建築基準法上の道路として取り扱うものです。
したがって、この後退ラインまでの部分については、道路とみなされるため建築物の敷地とすることはできません。
42条2項道路の判定の基準日
法42条2項道路として取り扱われるには、接道義務規定が適用されたときに、すでに建物の建ち並びがあったことが必要です。この条文中の「この章の規定が適用されるに至つた際」とは、接道義務が適用された最初の日を意味します。
建築基準法の接道義務は、一部の例外を除き都市計画区域内および準都市計画区域内においてのみ適用されています。したがって、建築基準法が施行された昭和25年11月23日と、その土地が都市計画区域等に編入された日とを比較し、いずれか遅い方が42条2項道路の判定の基準日(接道義務が始まった日)となります。
東京都区部のように、建築基準法施行前に都市計画区域となっている場合、42条2項道路の判定の基準日は、昭和25年11月23日となります。
片面のみの2項道路
若干トリッキーな話ですが、特定行政庁によっては、道路の片側のみを2項道路として取り扱う場合があります。どのような場合に生じるのか、解説しましょう。
42条2項道路の片面が、開発行為に伴う拡幅により中心線より2mを超えて後退した場合、道路の幅員が、対面側が後退していないにもかかわらず4mを超える場合があります。また、開発後退部分を含めて道路認定されてしまった場合、幅員4m以上の公道となり、一見すると42条1項1号道路に思えます。しかし、公平の観点から、一部の特定行政庁においては、後退していない面については、あくまでも2項道路として取り扱うというもの。東京都西部多摩地区の調査では要注意事項です。