流通業務地区

概要

流通業務地区とは、都市計画で定める地域地区の一つであり、流通業務市街地の整備に関する法律に規定されています。都市およびその周辺において、多数の流通業務施設の立地により流通機能の低下及び自動車交通の渋滞が生じている市街地において、幹線道路や鉄道等の交通施設の整備の状況から、流通業務市街地として整備することが適当とされた区域に指定されています。

流通業務地区と流通業務団地

流通業務地区(地域地区)内においては流通業務団地(都市施設)が定めることができ、流通業務地区の大半はその内部に流通業務団地に関する都市計画が定められています。流通業務団地に関する都市計画においては、流通業務施設の敷地の位置及び規模、公共施設、公益的施設の位置及び規模、建ぺい率・容積率・壁面の位置が定められています。

流通業務地区内の用途規制

流通業務地区においては、次の施設以外の施設は建設、用途変更をすることは出来ません。

1 トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
2  卸売市場
3  倉庫、野積場若しくは貯蔵槽又は貯木場
4  上屋又は荷さばき場
5 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗
6  前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
7  金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
8  製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
9  1から8の施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
10  自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
11 その他流通業務地区の機能を害するおそれがない施設(施行令第4条)
・ 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
・ 流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するために設置する施設
・ 液化石油ガスの販売所
・ 計量法に規定する計量証明の事業の用に供する事業所

流通業務団地内の制限

流通業務団地に関する都市計画

流通業務団地においては、おもに街区単位で流通業務施設(トラックターミナル・卸売市場等の種別)が定められ、さらに詳細に用途が定められています。
また、公共・公益的施設の位置、容積率、壁面の位置等が都市計画で定められています。

流通業務団地における都市計画法53条許可

流通業務団地は都市計画施設であるため、流通業務地区内での建築等に当たっては都市計画法53条の許可等が必要です。

関連項目

流通業務市街地の整備に関する法律
市街地開発事業等予定区域