11.流通業務市街地の整備に関する法律

 概要

都心に流通業務施設が過度に集中し交通渋滞などによる流通機能の低下を来しているため、計画的に流通業務市街地の整備を行うことにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を目的として制定された法律です。

重説記載事項

流通業務地区内の規制

流通業務地区内において、流通業務施設等以外の施設を建設し、又は施設の改築や用途の変更により流通業務施設等以外の施設としようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。(法第5条第1項)

※流通業務地区内では一般に流通業務団地に関する都市計画が定められており、団地内においては用途がさらに制限されています。また、建ぺい率・容積率・壁面の位置の制限が定められています。なお、流通業務団地内の建設に当たっては都市計画法53条の許可等が必要です。

流通業務施設の建設義務

流通業務団地造成事業の施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者やその承継人は、施行者が定めた期間内に、流通業務施設の建設の工期、工事の概要等に関する計画を建設計画書や図面に定めて施行者の承認を受けたうえ、その計画に従って流通業務施設を建設しなければなりません。 (法第37条第1項)

造成敷地等に関する権利の処分の制限

流通業務団地造成事業にかかる工事完了の公告の翌日から起算して10年間は、造成敷地等又はその上に建設された流通業務施設や公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、当事者は、都道府県知事の承認を受けなければなりません。造成敷地等とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地や整備された施設のうち公共施設とその敷地以外のものをいいます。(法第38条第1項)

指定状況

現在都市計画で流通業務地区の指定が確認できるのは、下記のとおりです。

北海道札幌市 大谷地流通業務地区
岩手県花巻市 花巻流通業務地区
福島県郡山市 郡山南流通業務地区
福島県郡山市 郡山流通業務地区
茨城県笠間市 先端総合流通センター流通業務地区
栃木県鹿沼市 鹿沼流通業務地区
埼玉県越谷市 越谷流通業務地区
東京都大田区 南部流通業務地区
東京都板橋区 西北部流通業務地区
東京都足立区 北部流通業務地区
東京都江戸川区 東部流通業務地区
新潟県新潟市 新潟流通業務地区
富山県射水市 小杉流通業務地区
岐阜県岐阜市 岐阜流通業務地区
愛知県名古屋市 西部流通業務地区
大阪府東大阪市 東大阪流通業務地区
大阪府茨木市 北大阪流通業務地区
兵庫県神戸市 神戸流通業務地区
兵庫県神戸市 西神流通業務地区
兵庫県西宮市 阪神流通業務地区
鳥取県米子市 米子流通業務地区
岡山県岡山市 岡山県総合流通業務地区
岡山県都窪郡早島町 岡山県総合流通業務地区
広島県広島市 広島市西部流通業務地区
広島県広島市 広島市東部流通業務地区
広島県海田町 広島市東部流通業務地区
広島県坂町  広島市東部流通業務地区
福岡県福岡市 福岡流通業務地区
福岡県粕屋町 福岡流通業務地区
佐賀県鳥栖市 鳥栖流通業務地区
熊本県熊本市 熊本流通業務地区
大分県大分市 大分流通業務地区
鹿児島県鹿児島市 鹿児島流通業務地区