特定用途制限地域

概要

特定用途制限地域は、平成12年の都市計画法等の改正により創設されました。国の政策は、コンパクトシティを掲げており、用途地域の指定のない(市街化調整区域を除く)区域における大規模小売店舗の立地規制を可能としたもの。用途地域内で定めることのできる特別用途地区の改正や、準都市計画区域の創設もこの時に併せて行われました。

指定できる区域

非線引都市計画区域および準都市計画区域のうち、用途地域の定められていない土地の区域

指定実績

当社では、以下の市町村に特定用途制限地域の指定を確認しています。

北海道:ニセコ町、倶知安町、七飯町、滝川市、北見市、洞爺湖町、富良野市
岩手県:北上市
秋田県:横手市
茨城県:笠間市、石岡市
群馬県:伊勢崎市、太田市
千葉県:山武市、鴨川市
長野県:佐久市、飯田市
石川県:能美市
岐阜県:可児市、坂祝町、美濃加茂市、富加町、本巣市、大野町
愛知県:新城市
三重県:伊勢市、多気町
福井県:勝山市、大野市
兵庫県:豊岡市
島根県:出雲市
岡山県:笠岡市
山口県:宇部市、下関市、山口市、山陽小野田市
香川県:高松市、坂出市、宇多津町、丸亀市、善通寺市
愛媛県:新居浜市、西条市
福岡県:古賀市
長崎県:五島市
熊本県:菊池市、荒尾市、八代市
大分県:中津市、大分市
鹿児島県:鹿児島市、薩摩川内市
沖縄県:うるま市、沖縄市、南城市、石垣市