開発許可制度とは (2)
開発許可が必要となる規模
開発許可は、すべての規模において必要なわけではありません。(市街化調整区域を除く)
開発区域の面積が一定規模以上の場合のみ、許可が必要となります。基本的には大都市圏の市街化区域においては500㎡以上、通常の市街化区域においては1000㎡以上、非線引都市計画区域においては3000㎡以上となります。原則的なルールを図にすると下記のようになります。
開発許可が必要となる規模の原則
都市計画区域 | 線引きのある都市計画区域 | 市街化区域 | 首都圏整備法の既成市街地または近郊整備地帯 近畿圏整備法の既成都市区域または近郊整備区 中部圏開発整備法の都市整備区域 :500㎡以上※ |
上記以外の市町村:1000㎡以上 ※ | |||
市街化調整区域 | 原則としてすべての開発行為 | ||
非線引都市計画区域 | 3000㎡以上 ※ | ||
準都市計画区域 | 3000㎡以上 ※(平成13年5月18日施行) | ||
その他の区域 | 10000㎡以上 (平成13年5月18日施行) |
開発許可が必要となる規模の例外
一方、開発許可権者は、条例により300㎡以上まで引き下げることができる(令19条1項ただし書き)とされています。当社で把握している例外は下記の通りです。
三大都市圏の市街化区域の例外
300㎡以上許可必要
千葉県:柏市、流山市
三大都市圏以外の市街化区域の例外
500㎡以上許可必要
石川県:金沢市、小松市、松任市、野々市町
徳島県:鳴門市、小松島市、松茂町、北島町
非線引都市計画区域の例外
1000㎡以上許可必要
秋田県:能代市
千葉県:成田市のうち非線引都市計画区域の範囲、八街市、山武市、多古町、横芝光町、芝山町
神奈川県:相模原市のうち非線引都市計画区域の範囲、山北町・箱根町・湯河原町・真鶴町
三重県:亀山市、津市のうち旧芸濃町の区域、明和町、伊勢市、玉城町、名張市、伊賀市のうち青山都市計画区域の範囲
香川県:高松市、三木町、綾川町、丸亀市、善通寺市、宇多津町、まんのう町、琴平町、多度津町、坂出市
愛媛県:新居浜市、西条市
山口県:光市・周南市、宇部市、山口市、山陽小野田(旧小野田市に限る)、柳井市、田布施町、平生町、下関市
宮崎県:都城市、三股町
例外1500㎡以上許可必要
石川県:加賀市、羽咋市、七尾市、津端町、川北町、津端町
都市計画区域・準都市計画区域外について
都市計画区域・準都市計画区域外については、10,000㎡以上について開発許可が必要ですが、各都道府県の土地利用条例等により別途制限を受ける場合が一般的です。