用途地域 (2)

用途地域の変遷

用途地域の変遷を表にすると、下記の通りとなります。用途地域は現行法では12に区分されていますが、創設当初は、「住居地域」「商業地域」「工業地域」の3区分でしたから、4倍に増えたことになります。特に住居系の増加が著しいことが見て取れます。

都市計画の大きな潮流は、用途混在であり、用途純化に向けてこのように改正された背景には、バブル経済にあります。平成4年改正前の旧住居地域は用途が混在している区域であり、事務所用途も可能でした。これが商業地周辺の住宅地の地価上昇を招いた原因の一つとされ、現在の極端に細分化された住居系の用途地域ができあがっています。

旧都市計画法/
旧市街地建築物法
旧都市計画法/
建築基準法
都市計画法/建築基準法
大正8年
法律第36号・37号
昭和25年
法律第201号
昭和43年
法律第100号
平成4年
法律第82号
旧市街地建築物法
旧都市計画法
建築基準法 都市計画法 都市計画法および建築基準法の一部を改正する法律
大正8年12月1日
施行
昭和25年11月23日
施行
昭和44年6月14日
施行
平成5年6月25日
施行
住居地域 住居地域 第一種住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第二種住居専用地域 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
住居地域 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
商業地域 商業地域 近隣商業地域 近隣商業地域
商業地域 商業地域
工業地域 工業地域 工業地域 工業地域
工業専用地域 工業専用地域
「未指定地域」 準工業地域 準工業地域 準工業地域
3区分 4区分 8区分 12区分

※法令の施行日については、各地域の指定を意味するものではありません。