「区域区分」とは
概要
区域区分とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することをいい、一般的には「線引き」と呼ばれています。現行の都市計画法が施行されたのは、昭和44年のこと。時代は高度成長期であり、都市が外縁部に向かって無秩序に拡大・発展していくのを防止するために、開発許可制度と併せて、区域区分制度が導入されました。
その後、平成12年の都市計画法等の改正(平成13年5月18日施行)により、一部の区域※を除き区域区分は必須ではなくなりました。
※以下の区域では、引き続き区域区分が必要です。
首都圏整備法の既成市街地または近郊整備地帯
近畿圏整備法の既成都市区域または近郊整備区域
中部圏開発整備法の都市整備区域
横浜市青葉区柿の木台
もちろん、東京都市計画区域では必ず線引きを行うことから、東京都港区にも市街化調整区域が定められています。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定義されています。
したがって、
・必ず用途地域が定められています。
・道路、公園、下水道の都市施設が定められています。また、住居系の用途地域では義務教育施設が定められています。
・農地転用については、届出制となっており許可を要しません。
市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域と定義されています。
したがって、
・用途地域は、原則定められておりません。※
・建築・開発行為は、原則認められておりません。
・市街化を前提とした都市施設の整備は行われていません。
※市街化調整区域内で用途地域が定められている場合があります。
非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、区域区分が定められていない都市計画区域のことです。そもそも、都市計画区域においては、原則区域区分が必要でしたが、実際には多くの地域で都市計画法の附則第3項の規定により区域区分が猶予されていました。これが、かつて「未線引き区域」と呼ばれていた理由。
しかし、平成12年の改正で、一部の区域を除き区域区分は必須ではなくなり、通称も「未線引き」から「非線引き」へと変わることとなりました。
厳密な意味では、非線引き都市計画区域は、①法改正後に区域区分を廃止した都市計画区域と、②従来からの未線引きの都市計画区域の二つを意味するので、「非線引き」と「未線引き」は少し異なっています。
附則 3(開発行為の規制等の特例)
この法律中市街化区域、市街化調整区域及び第三章第一節の規定による開発行為等の規制に関する規定(第十条の三第一項第五号を除く。)は、当分の間、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域以外の都市計画区域については、適用しない。都市計画法 附則 (施行当初)