風致地区

概要

風致地区は都市計画で定める地域地区の一つで、旧都市計画法(大正8年)の施行当初より規定されています。「都市の風致」とは、都市のうち樹林地や水辺地など自然的要素に富んだ土地における自然的景観のこと。したがって風致地区は、建築行為等と自然的環境の調和を図ることがその目的であり、風致地区内における建築行為等に当たっては許可が必要です。

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規制の内容

建築行為等の許可

風致地区内において、次に掲げる行為は、事前に知事等の許可が必要です。

1  建築物の建築その他工作物の建設
2  建築物その他の工作物の色彩の変更
3  宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
4  水面の埋立て又は干拓
5  木竹の伐採
6  土石の類の採取
7  屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
8 都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとして条例で定める行為

建築行為の許可基準

保存すべき風致の状況が地域によって異なるため、上記の許可基準は政令の定める範囲で地方公共団体の条例で定められています(都市計画法第58条)。したがって、風致地区の調査に当たっては条例の内容を確認することが必要です。条例では以下の点について定められています。

1 建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離が、条例の基準に適合していることが必要です。なお、緩和措置を受けることができる場合があります。
条例で制限できる建築形態の範囲は以下の通りです。
建物の高さ       8m以上 15m以下
建ぺい率    20%以上 40%以下
外壁の後退距離     1m以上  3m以下

2 上記以外
緑地率については、広く一般的に許可基準または緩和基準として指定されています。また、屋根の形状・部材等、外壁の色彩・仕上げ等についても基準となっている場合があります。

注意点

・敷地の規模が小さい場合、敷地の間口・奥行等などの条件により、建物の形状が著しく制限される場合があります。また、外壁後退等の緩和措置を受けた場合であってもカーポートの設置ができないなどの問題が生じる場合があります。

・地区整備計画等の他の制限との競合について、慎重に確認する必要があります。

指定状況

全国に756地区の指定があります。